子ども手当の影響で、平成23年1月より扶養控除が変更になります。
みなさん こんにちわ
社会保険労務士の庄司 ひでたかです。
今日は朝から白金のほうへ行ってきました。いろいろ
深い内容の打ち合わせをしました。
さて白金台は、特別な街です。シロガネーゼもちらほら
見かけましたが、奥様方が横断歩道待ちで上品に挨拶を
しているのを聞いていました。
私は、プラチナストリートは初めてだったので
帰りは少しだけ散歩気分で周辺を歩きました。
さて今日は、少し前に給与の支払日と締日を
変更したいという相談があったのでポイントを
少しだけお話いたします。
とにかく従業員に不利益のないようにすること。
これがすべてといっても過言ではありません。
従業員の意見も聞かずに一方的にするのは問題ありますが
変更する理由があって、法的に問題ないように
対応すれば変更できないことはありません。
労働基準法では
賃金は、毎月1回以上、一定の期日を定めて
支払わなければはらない」という賃金の毎月払い
の原則毎月1回支払わなければならないと決まって
いますので、今月は20日払いだけど、翌月から30日払いに
変更するということは、できません。
それではどうするかというところですが、
・分割して払うとか
・全員から同意を取る
・会社貸付をして生活に支障のないようにする
・賞与の支払い時にあわせて変更する
いろいろ方法はありますが、実はこのようなことを組み合わせて
いくべきでしょう。
何も対応もしないで勝手に支払日を変更するとトラブルの
もとになりますので注意していただければと思います。
今日もコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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