労働紛争相談、最高の25万件=パワハラ2桁増―11年度
競業避止義務に関するトラブルについては、過去にいろいろ相談を受けていますし
実際に大きなトラブルに発展する可能性がある分野の1つです。
競業避止義務とは
競業避止(きょうぎょうひし)義務とは、会社と競業関係にある会社に就職したり、競業関係にある事業を行うなどの競業行為をしてはならないという義務のことです。
労働者は、在職中は、信義則上、使用者の利益に著しく反する競業行為を差し控える義務があるとされています。そういっても労働者は、退職後に関しては職業選択の自由が憲法で保障されていますのでそこで、両者の間で主張が対立しトラブルが起こるわけです。
例えば営業本部長が同じ事業で独立して、今までの顧客に営業をかけて、契約を乗り換えるように動きシェアを奪われたり、ましてや従業員の引抜などをされればそれこそ大きな打撃です。
実際にこのようなことは身近によくある事例であります。
したがって企業は、在職中に特約を結ぶことで一定地位にいる人に同業他社への転職や独立などを
制限するわけですが、なかなかここまでできているところはありません。その特約にも合理性がなければいざとなれば無効になってしまいますので、そのあたりが実務上は難しいので判例ベースで考えていくことになります。
実際にその企業のレベルにもよりますし、従業員1000人の規模と10人の規模ではまったく役割や仕事の内容なども違ってくるので、実際には、実態ベースをふまえたうえで行き過ぎた制約にならないように配慮しなければなりません。
特約を結んでも、実際にそのようなものを無視して退職後に会社設立などをして動き出す人もいますが、これに対して警告を出してもらったり、状況によっては損害賠償請求などを起こすことに発展するわけです。そういう意味では弁護士先生の出番も多いのですが、優秀な経営者であればある程度までは自分で動けることもあります。多方面からのリサーチ、証拠を押さえることの重要性は、私も意識していますが、優秀な経営者であればそのようなことは当然にできていますので安心します。
結局のところ、トラブルも時間がたち、お互い引くに引けない状況になるわけですが、これがなかなか難しい問題でいろいろ頭を悩ませることも多いのですが、経営者にとってはクライアントが奪われてしまえば死活問題なので私どもは全力で支援し、法的な部分、実際の動き、相手の調査、精神的な支えなど日々努力しているところです。
かなり泥臭いところまで介入するので、他の社会保険労務士とはまったく違ったスタンスであることを喜んでもらえることが多いのですが、法律だけでは何も片付かないことも多く、最終的にどこまでいくのがいいのか判断してアドバイスして経営者の頭の中を整理するお手伝いも必要ではないのかな
と思っています。
中小企業の問題解決の答えはやはり現場にあるもので、細かくリサーチすればいろいろな痕跡は必ず残っているものですので、今後も徹底的現場主義にこだわっていきたいと思っています。
次回以降にまたこの競業避止義務に関してコラムを書きたいと思います。
今日ももコラムを読んでいただきありがとうございました。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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