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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

夫が会社へ支払う本人負担分社会保険料を妻が支払う義務は?

2015年11月16日

テーマ:労使トラブル・労使紛争

コラムカテゴリ:ビジネス

夫が会社へ支払う本人負担分社会保険料を妻が支払う義務は?

今回は、労働者側の奥様からの相談です。

夫は、会社を3カ月ほど心の病で会社を休んでおり、
会社からは本人負担分の社会保険料を会社の指定口座に
振り込むように給与明細とともに請求書が送られてきて
いましたが、無視していたらしく、緊急連絡先となっている
妻である私の携帯電話に夫の会社の人事部から
電話がかかってきました。

会社が言うには、夫とは連絡がとれず困っているが取り急ぎ
滞納になっている社会保険料を支払ってほしいという連絡が
ありましたが、この場合、私は夫の分の社会保険料を会社に
支払わないといけないのでしょうか?


会社に社会保険料という借金がある夫ということで考えてみると
今回のような夫の借金に関しては奥様個人には、関係ないことですので
支払う義務というものはありません。

会社も奥様に直接請求することは、そもそもできないのですが
お願いレベルということであれば緊急連絡先になっている以上
連絡してくるのはやむを得ません。

もちろん夫婦であるので、夫のことを考えて一旦奥様から夫の社会保険料
の滞納分を会社に支払うということが普通にできるのであれば
何も問題ありません。

しかしながら夫婦の今の関係があまりよくない状況であれば、
奥様の選択肢もいろいろあると思いますので、義務ではないという
ことをまずは理解したうえで対応を考えてみるのがよいでしょう。

大前提として会社の連絡を無視していることは問題なので
まずは会社を休んでいる夫のことを気遣いながらも、現状について
いろいろ話し合いをするのがよいでしょう。

この記事を書いたプロ

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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