賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
現在、今回の大地震により電力供給が一部停止される地域がでてきています。その影響で交通機関も電車が運休のところもあり、出勤できない場合もあり、企業側もいろいろ対応に追われるところだと思います。
そこで弊社に質問がありました一例をご紹介していきます。
計画停電、輪番停電(計画停電)時に会社が3~4時間程度従業員を休ませる場合の賃金の扱いはどうしたらいいでしょうか?
この場合には、確かに停電になれば仕事にならなくなるケースも多いと思います。しかしながら、業務を行っている以上、できるだけ停電中でもできる仕事をやってもらうなど会社側も工夫をすることが必要です。
そうでなければ、ただ単に従業員を休ませた場合には、事業主の都合として60%の休業手当を支払うというのがオーソドックスな考えです。
しかしながら、キーパンチャーなど入力を専門業務として雇用契約している従業員などは、他の業務もなく、パソコンが使えなければ仕事にならないので、このような場合には、ノーワークノーペイの原則にしたがってその期間の賃金の支払いは不要と考えます。
いずれにしても会社が休ませて、給料を減額しなければ問題ないのですが、実際の会社の扱いはいろいろわかれるところなので今回とりあげました。
今回は複数の監督署の見解を聞いたうえでまとめていますが、実際には判断が難しいところなのでまた情報が集まり次第ご報告させていただきます。
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3月16日追加記載
新たに計画停電の際の賃金の取り扱い(休業手当)について通達がでましたので下記をごらんください。
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/4597
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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