計画停電、輪番停電時に会社が従業員を休ませる場合の賃金は?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:賃金・給料・給与

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現在、今回の大地震により電力供給が一部停止される地域がでてきています。その影響で交通機関も電車が運休のところもあり、出勤できない場合もあり、企業側もいろいろ対応に追われるところだと思います。

そこで弊社に質問がありました一例をご紹介していきます。

計画停電、輪番停電(計画停電)時に会社が3~4時間程度従業員を休ませる場合の賃金の扱いはどうしたらいいでしょうか?

この場合には、確かに停電になれば仕事にならなくなるケースも多いと思います。しかしながら、業務を行っている以上、できるだけ停電中でもできる仕事をやってもらうなど会社側も工夫をすることが必要です。

そうでなければ、ただ単に従業員を休ませた場合には、事業主の都合として60%の休業手当を支払うというのがオーソドックスな考えです。

しかしながら、キーパンチャーなど入力を専門業務として雇用契約している従業員などは、他の業務もなく、パソコンが使えなければ仕事にならないので、このような場合には、ノーワークノーペイの原則にしたがってその期間の賃金の支払いは不要と考えます。

いずれにしても会社が休ませて、給料を減額しなければ問題ないのですが、実際の会社の扱いはいろいろわかれるところなので今回とりあげました。

今回は複数の監督署の見解を聞いたうえでまとめていますが、実際には判断が難しいところなのでまた情報が集まり次第ご報告させていただきます。


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3月16日追加記載

新たに計画停電の際の賃金の取り扱い(休業手当)について通達がでましたので下記をごらんください。
http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/4597

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました

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 株式会社アイウェーブ
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 代表取締役/所長 
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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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