傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
すでに年金事務所や協会けんぽから案内が届いているかと思いますが、3月分より健康保険の保険料率がアップします。
アップするのは、中小企業が加入している全国健康保険協会(協会けんぽ)のことですが、他の健康保険組合も3月にアップするところが弊社のクライアントの皆様でも結構あります。
都道府県ごとに健康保険料率が違うので、大変厄介なのは事務所担当者です。適用事業所がわかれていて、グループ会社ごとに違う保険料率を適用されているクライアントもありまして、先日も相談にのったばかりです。
さて気になる改正後の東京都の保険料率は、9.48です。さて、全国平均は、9.50%(これを労使で折半しています)ですが、保険料率が最も高いのは9.60%の北海道(0.18ポイント増)と佐賀県(0.19ポイント増)です。最も低いのは長野県の9.39%(0.13ポイント増)となっています。
どうして長野県は、これだけ全国平均と比べて低いのかその医療指導の現場が気になるところです。
今回は、0.16ポイント増ですが、わかりにくいですので、個人の報酬におきかえてみます。
標準報酬月額が、280千円の場合(加入者平均)で従業員は、保険料が224円のアップとなります。
参考までに介護保険料も1.50%から1.51%にアップしていますので、実務担当者は給与計算の際には注意してください。当月控除しているか、翌月控除しているかによっても変更のタイミングが変わってきますので、きちんと専門家に相談しながらすすめることをおすすめします。
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http://mbp-japan.com/tokyo/iwave/column/3147
本日もコラムを読んでいただきありがとうございました
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