台風で帰宅困難になりそうで社員が使ったタクシー代の請求についてどうすればいい?
1月7日のyomiuri online より 注目すべきニュースがありましたのでご紹介します。
通勤手当もらい自転車通い…60万浮かした教諭
大阪市教委は6日、自転車の利用などで通勤手当を不正受給していた教職員ら3人を停職20日の懲戒処分にした、と発表した。
市教委は3人に不正受給分を返還させる方針。
発表によると、市立中の男性教諭(51)は2005年11月~09年7月の間、天王寺区の自宅から大正区の勤務先まで鉄道とバスで通勤すると届け出ていたが、実際は自転車で通い、通勤手当計約60万円を不正に受け取っていた。
同様に自転車通勤していた別の市立中の男性教諭(58)は約11万円、家族が運転する車で帰宅していた市立小の女性給食調理員(48)は約14万円、それぞれ手当を不正に受給していた。
(引用ここまで)
私個人的には、とてもいい記事で、記者さんのセンスも感じるとともに事実のみをシンプルにまとめている点がとても良かったので取り上げてみました。
公務員だから問題ということでもなく、一般の民間企業などでもこのような不正は、多少はあると思います。
経営者もあまり細かいことはいいたくないという人もいれば、不正をしている奴は許さないといって、細かく調査をする人もいます。
弊社ではある程度の規模であれば、システマチックに調査をかけて、不正を暴く必要があると考えています。
このようなことを書いていると従業員の味方ではありませんので受けは悪いかもしれませんが、不正をしてお金をとる人は、横領と一緒ですので、いかなる手段でも許さないという方針です。
過去の事例だと、年間百万単位で不正をされていた経営者もいましたし、このような状態では組織がよくなるわけありません。
まずは、自主的にルートの変更の申し出をさせるように機会を与えてみるのもよいかもしれません。
会社近くの恋人の自宅に居座っているにもかかわらず、遠い自宅から通っていることにして、月に2万円くらいを横領しているケースは意外と多いものですよ。きちんと定期券の確認のため、コピーを提出してもらうなど不正をさせない工夫も必要です。
もちろん大事なのは就業規則の規定の仕方です。ここで差が出るのですが、大体は雛形どおりなので、弊社が関与して差別化できる定め方やツールを提供することでビジネスになったりするのかもしれません。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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