職場で部下を新興宗教に勧誘していた店長を解雇できますか?
今日は、珍しく少し前に従業員側からの質問がありましたので一部脚色してそのままお答えした内容を掲載しておきます。
Q 私は、中小企業の開発部長として勤務しています。このたび会社を退職したいので、退職願を出したのですが受け取ってもらえず、仕事の都合もあるので今は無理と言うだけで、とにかく社長が辞めさせてくれないのですが、私はどうすればいいでしょうか?
ご本人にとっては深刻なことですが、答えはシンプルです。
期間の定めがない場合には、労働者から自由に労働契約は解約できますし、会社の承諾は必要ありません。原則的には、民法の定めにより、退職日の2週間前に退職届を提出しておけば退職できることになります。
また期間の定めがある雇用契約を結んでいる場合には、その契約期間が満了するまでは原則として退職することはできません。ただし、やむを得ない理由がある場合に限り、退職することは可能となります。
やむを得ない理由としては、このまま仕事を続けていけば身体・生命に危険を及ぼすと予測できる場合、親族の介護の場合などが考えられます。もちろん当初の雇用契約内容と違う業務を命じられている場合なども該当すると考えてよいでしょう。
逆にこの契約期間を無視して、一方的に退職した場合には、企業側から場合によっては損害賠償請求されることもあるので注意が必要です。
有期契約の場合には、会社も契約期間満了まで雇用を続けなければいけませんが、当然労働者も同じく勤務し続けなければなりません。
今回の場合、おそらく有期雇用契約ではないと思われるので、会社としてこの人がいなくなると業務に支障がでるからということで社長が辞めさせないと言っているだけでしょう。
とにかく退職願を受け取ってもらえないようであれば、口頭でしっかり意思表示して、その2週間後に退職してもかまいません。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
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庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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