身元保証書に関する大事な話 その3 最低限の緊急連絡先を確保する
最近、身元保証書の提出を求める企業が弊社のお客様でも徐々に増えています。
もちろんそのようにアドバイスしているからということもありますが、その背景には、社員の横領、外部への社員の横領、外部への情報漏えいなどが深刻な問題になっているからというのがその理由です。実際に企業としても最低限できることはやっておきたいと考えるのは当然のことです。
企業は、身元保証書を提出させることで、万が一の際のリスクを軽減するとともに従業員が過ちを犯すことを抑制することを狙いとしています。
身元保証書を義務化していない企業でも少なくても財務・経理部門をはじめとして現金や商品を取扱う業務に就かせる従業員には身元保証書を提出させた方が絶対によいでしょう。
さて、身元保証契約については、身元保証に関する法律により
期間を定めない身元保証契約は、成立日から3年間有効となっております。また身元保証契約の期間は最長5年までとし、5年を超える期間を定めたときは5年に短縮されることになります。
身元保証契約は更新することができますが、自動更新は認められません。
一番弊社に多い質問になりますが、「採用した従業員が身元保証書を提出しない場合に、そのことを理由として採用を拒否することができるのか」
これについて裁判例では、金融業への採用条件となっている身元保証書の提出を拒んだ従業員を、会社側が解雇したことについて有効としたものがあります。
(シティズ事件 平成11年12月16日東京地裁判決)。
いずれにしてもその勤務する会社の業種や職種や就業規則などの記載にによっても当然変わってきますので裁判例にとらわれることなく、困った際にはぜひ弊社をはじめとした専門家に相談することをおすすめいたします。
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株式会社アイウェーブ
庄司社会保険労務士事務所
代表取締役/所長
庄 司 英 尚(社会保険労務士)
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