マイベストプロ東京
庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

身元保証書に関する大事な話 その2  強制的に書面を作成する仕組みをつくる

2011年2月16日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:身元保証書

コラムカテゴリ:ビジネス

身元保証書 解雇 社会保険労務士 社労士 日本橋 雇用契約書 労働契約書
前回の「身元保証書に関する大事な話 その1 有効期限は?」ということでお届けしましたが、意外とこのあたりの基本的なことをよくわかっていない方もいらっしゃいます。

お客様と話していると「入社のときに出してもらったけど、それっきりになっていて、その後更新とかしていないので、みんな有効期限は過ぎているから効力なくなっていますよね?」ということをおっしゃることも多いので、やはり現場ではきちんとできているところとそうでないところはわかれます。

そのためには、原則有効期間を5年と定めて5年ごとに更新していくということが大事です。そして従業員ごとの更新のサイクルをしっかり記録しておくのがよいと思われます。

中小企業においては、実務を適切に行わなければいけないことはわかっていても面倒でできないということが結構あるのでそういう場合には強制的にそのような仕組みをつくってしまうのも手です。

例えばグーグルカレンダーに〇〇さん入社5年経過日(1ヶ月前)とか入力しておいておくと、事務担当の方も実行しやすくなりますし、上司も確認しやすくなります。見える化することは、何事においても重要なので、このような点でもすすめていきたいところです。

さて今回は、原則身元保証書は、更新としましたが入社5年たって何もなければポジション的にあまり身元保証書まではもらっておかなくてもいい場合もあるかと思いますので、そのあたりは柔軟に対応するほうがいいかと思います。

身元保証書に限らず、データベースで月ごとの作成しなければいけない書類なども結構あるかと思います。

たとえば嘱託社員、契約社員やパート社員についての労働契約書も大勢いれば更新事務などもきちんと忘れずにするのでしょうが、3,4人だったりすると使用者も労働者もお互いついうっかり忘れてしまったりすることもあります。
 労働契約書をその都度結んでいないということになりますと、黙示の契約の更新があったとみなされて、雇止めをした際に解雇とみなされて、会社に不利になることもあるので注意が必要です。

いずれにしても書面は、労使トラブルにおいては重要であるということを覚えておいてください。

本日もコラムを読んでいただきありがとうございました

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/__/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/

 株式会社アイウェーブ
 庄司社会保険労務士事務所
 代表取締役/所長 
 庄 司 英 尚(社会保険労務士) 

  東京都中央区日本橋人形町2-32-4
 人形町ロータリービル2F 
  URL: http://www.iwave-inc.jp
 社長ブログ http://iwave.blog73.fc2.com/

_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/_/






この記事を書いたプロ

庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

Share

関連するコラム

コラムのテーマ一覧

庄司英尚プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
03-5614-8480

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

庄司英尚

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

担当庄司英尚(しょうじひでたか)

地図・アクセス

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ東京
  3. 東京のビジネス
  4. 東京の経営コンサルティング
  5. 庄司英尚
  6. コラム一覧
  7. 身元保証書に関する大事な話 その2  強制的に書面を作成する仕組みをつくる

© My Best Pro