離職票を退職日当日に受け取りたいのですが?
2010年10月1日より雇用保険未加入者の2年を超える遡及適用が開始されたことを受けて、各企業には雇用保険の適用事業所ごとにハガキ(右側写真)が送られています。
経営者及び中小企業担当者は、加入漏れがないか、確認をお願いします。事務所担当者が何度も変更したりしていると、社会保険は手続しているのに雇用保険だけ加入漏れがあったりしたケースも過去にありました。
7年前に入社したのに、データがないという企業もあり、相談にのったことも覚えています。
当時は、2年しか遡及できませんでしたが、今ではきちんと雇用保険料を控除していれば2年を超えて遡及可能になりました。
もちろん雇用保険に加入させておらず、雇用保険料の控除もしていない場合には、原則どおり2年遡及です。
その際には、労働保険料の修正申告も必要になりますのでご注意ください。