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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

再就職手当の条件 

2016年7月30日

テーマ:雇用保険

コラムカテゴリ:ビジネス

再就職手当の受給のために会社の証明書
が必要ということで新しく採用した従業員が
書類を持ってくる場合がありますが、そもそも
再就職手当の受給要件を知らないといけません
のでここで簡単にまとめておきます。

パンフレットに書いてありますが、ざっくり言ってしまうと
失業保険(基本手当)をもらう予定だったけど思ったより
早く就職できたときには、残っている支給日数分を
お祝金のような形である程度少なくはなるけど
再就職手当として支給してくれる制度で
早く就職が決まればそれだけ給付率は高くなります。


再就職手当の支給を受けるには下記のすべての要件を満たす必要があります。

① 受給手続き後、7日間の待期期間(※)満了後に就職、又は事業を開始したこと。

② 就職日の前日までの失業の認定を受けた上で、基本手当の支給残日数が、所定給付
日数の3分の1以上あること。

③ 離職した前の事業所に再び就職したものでないこと。また、離職した前の事業所と
資本・資金・人事・取引面で密接な関わり合いがない事業所に就職したこと。

④ 受給資格に係る離職理由により給付制限(基本手当が支給されない期間)がある方
は、求職申込みをしてから、待期期間満了後1か月の期間内は、ハローワークまた
は職業紹介事業者の紹介によって就職したものであること。

⑤ 1年を超えて勤務することが確実であること。
 ( 生命保険会社の外務員や損害保険会社の代理店研修生のように、1年以下の雇用期
間を定め雇用契約の更新にあたって一定の目標達成が条件付けられている場合、又
は派遣就業で雇用期間が定められ、雇用契約の更新が見込まれない場合にはこの要
件に該当しません。)
⑥ 原則として、雇用保険の被保険者になっていること。

⑦ 過去3年以内の就職について、再就職手当又は常用就職支度手当の支給を受けたこ
とがないこと。(事業開始に係る再就職手当も含みます。)

⑧ 受給資格決定(求職申込み)前から採用が内定していた事業主に雇用されたもので
ないこと。

⑨ 再就職手当の支給決定の日までに離職していないこと。

※ 待期期間中に仕事等をしたことにより失業の状態でなかった日や、
失業の認定を受けていない日については、待期期間に含まれませんのでご注意下さい。

ポイントは1年を超えて勤務することが確実であること。
そして原則として雇用保険の被保険者となることです。

私も15年以上前に社労士受験勉強したときの知識は残って
いますが法律はどんどん変わりますし、実際にこちらも
変わっています。

雇用保険法という法律の中での話は理解していても
実際に実務レベルで雇用関係が複雑になっている中で
今回対象になるのかならないのかということはやはり確認
してからしか答えることができませんが、大原則に戻ると
やはり安定した職業に就くことが大前提だと思うので
証明書にはありのままの実態を書いていただくしかないと
いうところで、疑問があれば事業所に確認電話がかかってくる
と思います。

基本の要件を理解して、ありのままの実態を証明すること、
そして不正受給の支援になるようなことを絶対にしないこと、
それは従業員から頼まれても絶対にやってはなりません。
どこかで矛盾がおきるのでバレてしまうものです。

そこで良かれと思って従業員に協力するつもりで
虚偽の証明などしたら従業員からなめられてしまい
弱みをみせるだけのことで、いざというときにマイナスに
はたらくことになることもあることを理解しておきましょう。

ハローワーク 再就職手当
https://www.hellowork.go.jp/dbps_data/_material_/localhost/doc/saisyuusyoku.pdf

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