法律上で産業医の選任が必要な事業場の規模は?
弊社は、ベンチャー企業からも相談を受けることが多いのですが、そもそもの基本的な専門用語がわからないケースがありますので、そのあたりをわかりやすい言葉を使って話すようにしています。
先日も労働基準監督署から産業医を選任して報告するようにと指導を受けたのですが、そもそもの産業医のことがよくわからないのでその役割や仕事内容、そして法的な選任要件を教えてくれとのことでしたので、今回は産業医について基本的な役割を中心にまとめてみます。
産業医は、労働者の健康管理や健康診断の実施、作業環境の維持管理など厚生労働省令で定める事項を行ない、労働者が健康で快適な作業環境のもとで仕事が行えるよう、専門的立場から指導・助言を行う役割を担っています。
仕事内容としては、作業場等を月1回巡視したり、事業者、総括安全衛生管理者への勧告や衛生管理者への指導、助言などがあります。
この産業医ですが、常時50人以上の労働者を使用する事業場ごとに1名選任しなければなりません。したがって、50人以上の労働者を使用する事業場が2つある場合は、事業場毎に産業医を選任することになります。
ちなみに、産業医になるためには、労働者の健康管理等を行うのに必要な医学に関する知識についての厚生労働大臣が定める研修を修了する、労働衛生コンサルタント試験に合格し、その試験の区分が保健衛生である等の要件を満たした医師でなければなりません。