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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

離婚時の年金分割で知っておきたい基本の「き」

2010年9月21日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:年金給付・国民年金

コラムカテゴリ:ビジネス


さて、離婚時の年金分割についてですが、その内容は結構複雑です。今回は基本になる平成19年4月以降に離婚した場合、当事者の合意又は裁判所の決定があれば、婚姻期間についての厚生年金の分割を受けることが出来る離婚時分割についてまとめてみます。

わかりやすくいうと厚生年金のみについて合意があればマックス2分の1まで分割されます。

誤解してはいけないのは、分割割合は婚姻期間中の夫婦の保険料納付記録の合計の半分ということ。

大事なことは、婚姻期間中のものだけです。

次に合計の半分ということなので、奥様が厚生年金に加入していた期間がそこそこあったりすると思ったよりもらえる分は少なかったりすることもあるようです。

離婚時の年金分割は、離婚後2年以内に行わないといけませんので離婚が決まったらすぐに手続をすすめるのが良いでしょう。

もちろん年金請求は社会保険労務士の独占業務の1つです。開業している社会保険労務士に相談してみると制度の内容の解説及び厄介な手続もすべてやってもらえるのでお客様にとっては安心してお任せできるのではないかと思います。

今回の離婚時年金分割ですが、当事者の合意がとれていないと裁判所の決定が必要になりますので実はハードルが高いということも覚えておくとよいでしょう。


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