運用方法「知らない」59%=公的年金積立金―内閣府調査
離婚時の年金分割についてのタイミングのベストな時期について事例をもとに考えてみたいと思います。
あくまで年金、それも離婚時年金分割についての話ですが、少し前に相談があったので一部を脚色してとりあげてみようと思います。
事例は、旦那63歳(サラリーマン厚生年金加入)、奥さん58歳(3号被保険者)という事例です。年金分割に旦那はマックスの割合で同意済み、離婚のタイミングは奥さん側が選べるという状況です。
まずそもそも現在は、奥さんは3号被保険者ということで、国民年金保険料を納めていませんが、国民年金の納付済期間としてカウントされています。
奥さん側が主導権をもっていて離婚するタイミングを選べるという前提条件があるということになると、やはり3号被保険者の加入期間は60歳までなので、できれば原則は60歳までは離婚しないほうがいいというのが基本的な考え方になります。
ただし、旦那が、65歳まで働いて厚生年金に加入していることが条件になります。たとえば、旦那が例えば2ヵ月後に退職してしまうと奥さんだけは、国民年金の1号被保険者として国民年金保険料を60歳までは払わないといけません。
そうなると現在の国民年金の保険料(15,100円)を支払うのは大変なことです。それから厚生年金の額は、旦那が退職してしまえば増えることはないので、あまり離婚のタイミングは関係なくなります。
国民年金の保険料はいずれにしても払うことには変わりはないとしたら、1日でも早く離婚すると奥さんは、言い出すかもしれません。
年金などを考えないと、一般的には退職金をもらったあとで、奥さん側が離婚を言い出すケースが多いのではないかと思います。