従業員を解雇するには、30日前に予告すれば、可能なのか?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:退職・解雇


先日の解雇解禁などという雑誌の特集は、社会に与える影響が大きいと思います。

現実に中小企業では、解雇規制が有名無実化して、不当解雇が繰り返されているのは事実ですが、これをみてそれならうちでも解雇しても大丈夫と思い、気軽に解雇をするのは危険です。

解雇するときには、30日前に予告することという労働基準法の定めさえ守っていれば問題ないと平気でいう社長もいますが、大きな勘違いです。あまりにもそういう社長が多いと、あきれてしまいます。業界にもよりますが、まだまだ社長がルールで、使用者のほうが圧倒的に強いと思っている人はいます。

さて、解雇についてですが

労働契約法では、

「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とされる。」と規定されており、解雇は安易に行えるものではないことはいうまでもありません。

中小企業であっても不当解雇して、裁判になり、会社側が負ければ(9割は負けると思います)、多大な損害を被るとともに、それ以外の精神的なダメージを受け、ものすごい時間を使うことになります。

解雇や退職勧奨についてのご相談は、弊社でもトップ5に入るテーマになっています。今後もますます労使紛争は増えてくると思いますが、安易な判断で行動すると痛い目にあいますので、事前に専門家に相談することをおすすめします。

豊富な経験と最新の判例やトレンドをふまえたアドバイスをいたしますので、お気軽に弊社までご相談いただければと思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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