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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

時給750円で働かせていますが、大丈夫ですか?

2010年8月21日 公開 / 2014年7月31日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

最低賃金
ある飲食店の社長さんからの質問です。

「時給750円で雇用契約を結び、働かせていますが、法律に違反していないですか?」

その答えは、この社長さんのお店が、どこの都道府県にあるかによって変わってきます。場所によっては、違反になるかもしれません。

最低賃金に関しては、最低賃金法という法律で定められていて、職業の種類と地域によって定められています。使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないことになっています。地域別に定められたものを「地域別最低賃金」として、各都道府県に1つずつ、全部で47の最低賃金が定められています。

おもな都道府県別の最低賃金ですが、(平成21年10月)

東京都  791円

神奈川県 789円

埼玉県  735円

千葉県  728円

北海道  678円

秋田県  632円

沖縄県  629円

以上のとおりとなりますので、今回の社長からの質問だと今の段階では、東京都と神奈川県以外は大丈夫です。

でも民主党のマニフェストでは、最低賃金を1000円を目指すということでした。みなさんはそれについてどう思いますか?

主要な製造業は海外へ工場をもっていくだけで、失業率が今以上にあがってしまうだけではないかと懸念していますが、実際はどうなるでしょうか?

毎年10月から変更になりますので、ギリギリで賃金を払っている場合には、注意が必要です。

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