育児休業(育児休暇)中の社員が、休業終了予定日の変更として休業を繰上げる場合、何日前までに届出すればいい?
雇用保険法が改正され、平成22年3月31日施行されたものが一部ありますが、平成22年4月から改正の育児休業給付についてまとめておこうと思います。
育児休業給付は、「育児休業」という言葉を使いますが雇用保険法に定められています。
育児休業給付は、雇用継続給付の一つであり、平成7年4月1日より、労働者が育児休業を取得しやすく、その後の円滑な職場復帰を援助・促進することにより、育児をする労働者の職業生活の円滑な継続を目的に創設されましたが、時代の移り変わりとともに法律改正を繰り返しています。
(私が知っている範囲だと少し前は、基本の給付20%+10%(復帰給付金)でしたね。)
現在の育児休業給付には、育児休業期間中に支給される「育児休業基本給付金」と、育児休業が終了し、職場復帰してから6ヶ月が経過した時点で支給される「育児休業者職場復帰給付金」の2種類があります。今回の改正により、復帰給付金がなくなり、最初から50%の給付となりましたので使い勝手はよくなりますし、被保険者にとってもいいでしょう。
ただ、私の実務上の経験からすると、復帰して御祝い金のような形で20%給付が日数分まとめてもらえるのは、それはそれでよかったと思いますので一概にどちらがいいとはいえません。
あとは法律の主旨からしても復帰してもらうことが目的ですから、最初から復帰する気がないけど、とりあえず申請しておけばいいやという人が増えてしまうと困りますね。
まあいずれにしても産前産後休暇の健康保険法からの出産手当金で66.6%をもらって、次に育児休業で50%ということでなんとなくいい流れはできたような気もします。
法律は社会情勢や経済環境の変化にあわせて、そして他の法律の影響を受けて変わることがたくさんあります。出産・育児支援関係は、特に多いと思います。
普段から意識していないとこういった給付の改正などは、一般の人にはわからないところだと思います。
そういうところも含めて今後もコラムを書いていきたいと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。
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