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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

育児休業給付金の支給率 平成26年4月1日より50%から67%に引き上げ

2014年4月24日

テーマ:出産・育児休業・男女雇用機会均等法

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 育児休業 申請

育児休業給付金の支給率 平成26年4月1日より50%から67%に引き上げ

政府は、男女ともに育児休業の取得をより一層促進するために、
雇用保険法の改正を行い、育児休業給付を拡充しました。

今回の雇用保険改正の一番の目玉でもあり、各方面で取りあげられていますが
夫婦で半年ずつ育児休業をとってもらい、世帯単位での所得が低下しないように
しようとする目的であります。

では、どのくらいの人がこのモデルに従って、理想的な
雇用保険の育児休業をとるのでしょうか?

なかなか簡単ではないでしょうけど、出産手当金も賃金の約3分の2程度
補填されるわけですから、この流れで同じ程度補填されたらそれは、
被保険者側にとってはかなり助かります。

さて、育児休業給付金とは、原則、子供が1歳になるまでの育児休業期間中に
その所得補償を目的として、雇用保険から従業員に支給されるものです。

支給額は、これまで休業開始前賃金の50%とされていましたが、
今回の改正で平成26年4月1日以降に開始する育児休業より
休業開始後6ヶ月については支給率が67%に引き上げられました。

なお、休業開始後6ヶ月以降についてはこれまでと変わらず休業開始前賃金の
50%となります。なかなか育児休業給付についてはその歴史を振り返るとおもしろい
ものですね。

さて、今回の改正雇用保険法ではいろいろな改正がありましたが、
次回以降も雇用保険の改正について、就職促進給付や教育訓練給付についても
取りあげていきたいと思います。

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