毎日の残業時間の30分未満を切り捨てて計算していますが、これって違法?
よくある質問の1つですが、
労働時間に該当するかしないかは、
その時間が従業員が使用者の指揮
命令下にあるかどうかで判断します。
今回は、工場ということで決まった作業服を
着ることが当然のルールになっている
と考えると、これは労働時間として
カウントしないといけないことになります。
過去の裁判の事例でも「作業着の着用と更衣室
など所定場所での着替えは就業規則で義務
づけられており、これに要する時間は労働
時間にあたる」という判決がありますので
、法的に間違った運用をしていると
今後トラブルになる可能性もありますので
早めに対応するのがよいでしょう。
労働時間の問題、残業代の未払い請求問題
など話をしにくいこともお気軽にご相談
いただければと思います。社会保険労務士
は、守秘義務がありますので、ご安心して
ご連絡いただければと思います。