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コラム

70歳までの就業確保について

2021年1月29日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 高齢者雇用再雇用 退職労務管理

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

改正高年齢者雇用安定法が、令和3年4月からスタートします。
改正の内容は、「70歳までの就業確保が努力義務」になったということ。

ポイントは2つ。
「就業確保」、「努力義務」ということ。

【70歳まで】
現在の法律では、企業は65歳までの雇用確保義務があります。
多くの会社が導入している継続雇用制度(再雇用制度、勤務延長制度含む)や、
65歳までの定年引上げ、定年制の廃止という対応をされていると思います。
これが、65歳から70歳に、というのが今回の改正です。

それに加えて、65歳の時にはなかった次の2つの制度の導入も認められています。
・70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度の導入
・70歳まで継続的に以下a)b)の事業に従事できる制度の導入
a)事業主が自ら実施する社会貢献事業
b)事業主が委託、出資(資金提供)等する団体が行う社会貢献活動

この新たな2つの制度は、雇用によらない制度として、
創業支援等措置と名称がつけられています。
そのため、全体としても、
今までの「雇用確保」ではなく、「就業確保」となっています。

【努力義務】
努力義務というのは、「できるだけ取り組んで下さい」という意味です。
そのため、必ず4月から上記の制度の導入をしなければならないわけではありません。
今のところ努力義務ということもあって、積極的に取り組んでいる企業は少ないというのが私の実感です。

ただし、ある調査では、300人以下の中小企業においても、

70歳までの定年引上げ(8.7%)
70歳までの継続雇用制度の導入(19.2%)
定年廃止(7.2%)
70歳まで継続的に業務委託契約を締結する制度を導入(14.9%)
70歳まで継続的に事業主が実施・委託・出資する社会貢献事業に従事できる制度の導入(4.0%)

と、私の肌感覚とは異なる結果も出ています。

このような社会の動きとともに、自社の雇用環境を考え、
高齢者雇用にどのように取り組むか一度考えておく必要はあると思います。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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