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コラム

創業支援等措置と雇用契約

2021年2月2日

テーマ:高年齢者雇用安定法

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 高齢者雇用労務管理労働問題

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

前回、改正高年齢者雇用安定法の記事をアップしたところ、
「創業支援等措置についてもう少し詳しく知りたい」というメッセージをいただきました。

そこで、今回は「創業支援等措置と雇用契約」について解説いたします。

創業支援等措置というのは、
70歳までの就業確保措置のうち、雇用によらない措置のことをいいます。

「雇用によらない」というのがポイント。
雇用ではないので、労働基準法などの各種労働法制のルールが及ばないのが特徴です。

そして、雇用との違いについては大事なところで、
Q&Aでも取り上げられているので以下に示しておきます。

【Q】
指針において、「雇用時における業務と、内容及び働き方が同様の業務を創業支援等 措置と
称して行わせることは、法の趣旨に反する」と記載されていますが、
業務内容が 雇用時と同様であることだけをもって、
創業支援等措置として不適切と判断されるの でしょうか。

【A】
業務内容が雇用時と同様であることだけをもって、
創業支援等措置として法律 の趣旨に反するものとはなりません。
ただし、業務内容が雇用時と同様で、かつ、 働き方(勤務時間・頻度、責任の程度等)も
雇用時と同様である場合には、雇用の 選択肢(定年の引き上げ・廃止、継続雇用制度)により
70 歳までの就業確保を行 うべきであり、雇用によらない選択肢(創業支援等措置)として
行うことは法律の 趣旨に反することとなります。

以上、高年齢者雇用安定法Q&A(高年齢者就業確保措置関係)より
https://www.mhlw.go.jp/content/11600000/000694690.pdf

このように、業務内容が雇用時と同じであってもそれだけでNGとはなりません。
しかしながら、働き方も雇用時と同じであれば、本来は雇用とすべきであるため、
それはもう法の趣旨に反するものとなります。

よって、勤務時間や労働日数、仕事の責任の程度も同じように働いてほしい、という場合には
創業支援等措置でなく、雇用契約である定年の延長や継続雇用制度等によって就業確保を行うことを検討しましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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