コラム
助成金を活用して、コロナ対策の特別休暇制度を導入しませんか
2020年6月13日
社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。
今回は、働き方改革推進支援助成金の職場意識改善特例コース、についてです。
(令和2年6月13日時点の情報です)
この助成金は、
①新型コロナ対策として、
②特別休暇制度を導入すること
大きな特徴は、「導入したら」支給される点です。
通常この手の助成金は、導入だけではなく、実績が求められることがほとんどです。
例えば、特別休暇制度を就業規則に記載し、
休暇を実際に取得した社員が期間中に何人必要、といった具合です。
その実績が求められないのが、この助成金です。
そのため、非常に利用しやすい助成金といえます。
助成金は、制度導入に向けて取り組んだ費用の原則3/4が支給されます。
上限は50万円です。
今回のコロナで、
「小学校の休校で休みをどのように取ってもらおうか悩んだ」
「ちょっと体調がすぐれない社員がいた場合に今回は自主的に年次有給休暇で休んでもらったけど・・・」
といった会社は、冬に向けて懸念されるコロナの広がり対策の一つとして
特別休暇制度の導入を検討してみてはいかがでしょうか。
会社にとっては、制度を整備しておくことで、迷わずに対応できます。
従業員さんは気兼ねなく休みが取れますし、働きやすい職場としての安心感を持ってもらえます。
関連するコラム
- 雇用調整助成金。所定労働日数はどうやって把握したらいいの? 2020-04-17
- 雇用調整助成金。GW中もハローワーク開庁しています 2020-05-02
- 雇用調整助成金。解雇すると支給率が90%から80%に。解雇の有無はどの時点で判断するのか 2020-04-18
- 平成25年度の助成金について 2013-06-14
- 雇用調整助成金。売上の減少はいつの時点の売上で比較するのか。 2020-04-14
コラムのテーマ一覧
カテゴリから記事を探す
三谷文夫プロへの
お問い合わせ
マイベストプロを見た
と言うとスムーズです
勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。
三谷文夫のソーシャルメディア