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雇用調整助成金。売上の減少はいつの時点の売上で比較するのか。

2020年4月14日

テーマ:助成金

コラムカテゴリ:法律関連

コラムキーワード: 雇用調整助成金

社労士&アンガーマネジメントファシリテーターの三谷です。

4月に入り、雇用調整助成金のご相談が毎日2~3件入ってくる状況です。

今回は、提出書類でもある「生産指標」について説明します。

雇用調整助成金は、コロナの影響で会社の売り上げが落ちた等の場合に、
助成されるものです。
そのため、売上や生産高等の減少(5%以上)が確認できる書類の提出が必要です。

それが「生産指標」です。
具体的には、「売上簿」「営業収入簿」「会計システムの帳簿」などなどです。

そして、この生産指標ですが、「提出月の前月vs前年同月」で比較します。

例えば、4月に休業を実施し、5月に助成金の申請をする場合、
令和2年4月と令和元年4月で比較し、5%以上の減少があることが要件です。

また、4月と5月に休業を実施して、2か月分を6月に申請することもできます。
その際は、提出月が6月なので、「令和2年5月vs令和元年5月」という比較になります。

どこの生産指標が比較対象になるのかのご相談も多いです。
「提出月の前月vs前年同月」
これを押さえておきましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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