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コラム

「事業場」の考え方と就業規則作成義務との関係

2019年12月3日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

就業規則は、事業場ごとに作成が必要です。

例えば、兵庫と東京の2拠点で事業を行っている場合、
兵庫と東京で就業規則を作成し、それぞれ管轄の労基署へ届出が必要です。

それでは、拠点は自社ビル1カ所だけれども、
自社ビル内で4つの事業を行っている場合はどうでしょう。

例えば、1階にフィットネスクラブとデイサービス、
2階に訪問介護事業と内科医院のような場合です。

「事業場」は基本的に場所が決め手となります。
すなわち場所的に一緒のところであれば、ひとつの事業場と判断します。
例外的に、各事業ごとに独立していると認められるような場合には
それぞれの事業ごとに事業場として扱うことになっています。

ということで、この場合は、1つの事業場となり、
就業規則の作成届出は、1つでOKということになります。

逆に言うと、各事業の従業員が10人未満だから作成義務がない、と
思っていても、事業場としては4つの事業合わせたものになりますので、
それで10人以上になっているのであれば、作成届出義務が発生することになります。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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