マイベストプロ神戸

コラム

テレワークの際の通信費用。誰が負担するのか。

2019年12月4日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

テレワークを行うことによって生じる費用ですが、
通常の勤務と異なり、テレワークを行う労働者がその負担を負うことがあり得えます。

そこで、次の事項については、あらかじめ会社と労働者で十分に話し合い、
就業規則等において定めておくことが望ましいとされています。

・テレワークに要する通信費
・情報通信機器等の費用負担
・サテライトオフィスの利用に要する費用
・専らテレワークを行い会社への出勤を要しないとされている労働者が
会社へ出勤する際の交通費 等

これらの費用について、
何を就業規則等に定めておくことが望ましいかというと、

・会社と労働者のどちらが負担するか
・会社が負担する場合における限度額
・労働者が請求する場合の請求方法

注意点としては、
労働者に情報通信機器、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合、
その事項を「就業規則に規定」しなければなりません(労基法第89条第5号)。

労基法89条5項
「労働者に食費、作業用品その他の負担をさせる定めをする場合においては、
これに関する事項」

当条項は、就業規則の作成とそこに記載する内容を規定した条文です。
よって、就業規則の作成義務のない10人未満の会社には直接関係ありませんが、
費用負担については後にトラブルになる可能性もありますので、
就業規則でなくても書面にて費用負担を明確にしておくことは必要です。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

Share

関連するコラム

三谷文夫プロへの
お問い合わせ

マイベストプロを見た
と言うとスムーズです

お電話での
お問い合わせ
0795-58-8815

勧誘を目的とした営業行為の上記電話番号によるお問合せはお断りしております。

三谷文夫

三谷社会保険労務士事務所

担当三谷文夫(みたにふみお)

地図・アクセス

三谷文夫のソーシャルメディア

facebook
Facebook

三谷文夫プロのコンテンツ

  1. マイベストプロ TOP
  2. マイベストプロ神戸
  3. 兵庫の法律関連
  4. 兵庫の労働問題・就業
  5. 三谷文夫
  6. コラム一覧
  7. テレワークの際の通信費用。誰が負担するのか。

© My Best Pro