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中小企業も36協定は新様式での作成をお勧めするワケ。

2019年3月29日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

働き方改革の法律がこの4月から順次施行されます。

その中で、労働時間に関する内容では、
この4月以降は、36協定は新様式での届け出が必要です。

しかし、この新様式での届け出義務があるのは、大企業のみです。

中小企業は、「2020年4月」以降に届出する場合には、新様式が必須ですが、
それまでは旧様式でも新様式でも構いません。

では、2020年4月まで中小企業はどっちの様式で提出する方がよいでしょうか。

私は、新様式での提出を奨めています。

確かに、新様式は労働保険番号や法人番号、任意で記載する箇所などがあって、
今までよりも作成に時間がかかると思います。

しかし、1年後からはどうせ新様式で作成しなければならないのであれば、
今年中に新様式に慣れておく方がよいと考えています。

この「慣れておく」というのは意外と重要だと思っています。
来年4月からは、残業上限が中小企業にも適用され、
労働時間の把握などの事務手間が今まで以上に煩雑になってきます。
その中で、36協定の新様式にも対応するというのは意外と大変だと思います。

もし新様式か旧様式かで迷っていたら、
新様式での作成届出を行うことをおすすめします。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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