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年休管理で見落とされがちな「付与基準日」。

2019年6月4日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

年休の取得や残日数などと記録する年休管理簿ですが、
年休管理簿としての要件を欠いているものはNGです。

年休管理簿として、法的に求められているのは、
次の4つです。

①付与基準日
②年休の総日数
③取得した時季
④取得した日数

このうち、①の付与基準日が見落とされがちです。

付与基準日というのは、年休が付与された日ということです。

例えば、4月1日入社であれば、6か月経過後の10月1日に
一般的には初めて年休がもらえますので、
10月1日が付与基準日ということになります。

システムで管理し、それを年休管理簿として代用している会社は、
付与基準日も入力、記録できる形になっているか確認してください。

また、書面で管理簿を作成している会社も
付与基準日の記載漏れが無いように注意しましょう。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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