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今年の10連休、祝日を休日としている会社は要注意。

2019年3月7日

テーマ:労務管理

コラムカテゴリ:法律関連

10連休をどうしますか。

今年4月30日と5月2日も祝日法に基づく休日となったことはご存知でしょうか。
すると、4月27日から5月6日までの10連休というカレンダーになります。

この10連休、頭を悩ませている会社もあるのではないでしょうか。

例えば、このような会社は要注意です。
「うちの会社、就業規則で祝日も休みにしているけど、10連休はちょっと・・・」

就業規則等で、祝日(「国民の祝日」や「祝日法に基づく休日」)を
会社の休日としている場合には、その日は所定休日となります。

そのため、例えば、4月30日と5月2日を出勤させた場合、
労働日ではない所定休日に労働させたことになり、その日は休日労働扱いになります。

さらに、所定休日、法定休日に関わらず同じ割増率(例えば135%)で支給している会社は、
通常の賃金だけでなく割増賃金も発生することにも注意が必要です。

この記事を書いたプロ

三谷文夫

労使ともに幸せになるための労務管理のプロ

三谷文夫(三谷社会保険労務士事務所)

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