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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

健康保険の扶養と所得税上の扶養の考え方の違い

2019年12月27日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:社会保険(健康保険・厚生年金)

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

Q 中途入社した社員から給与扶養控除申告書を提出
してもらった際には、配偶者が扶養として記載されて
いるのですが、健康保険についての扶養の申請書に
は記載されていませんでした。本人が書き間違え
ているのでしょうか?あるいはそういうケースも
あり得るのでしょうか?
    
A 健康保険の扶養と所得税上の扶養控除対象は
考え方が異なっておりますのでそういうケースも
考えられます。

配偶者が育児休業中で収入がない場合であっても、
社会保険は、勤務先で加入しています。

給与扶養控除申告書に記載してもらっているので
配偶者控除の対象になっていて、扶養に該当
していることが考えられます。

一方でその逆もあって、所得税については1年間(1月~12月)で
見ますが、健康保険はその判定をする日から
将来に向かっての1年間でみます。

そうなると10月31日に退職した(失業保険をもらわない等の要件有)
配偶者を11月1日から健康保険の扶養(国民年金3号)に入れること
は可能ですが、税金上はすでに配偶者控除の枠を超えてしまっているので
1月1日~計算するときから扶養の対象になるということになります。

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