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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

割増賃金の基礎となる賃金とは? 割増賃金単価

2019年12月9日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:賃金・給料・給与

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 働き方改革

  割増賃金の基礎となる賃金についての相談は、結構多いです。そしてトラブルに
 なるのは少し後になってからということもあります。退職後の残業代未払いのところ
 と関係してきて、一度支払ったら割増単価が全然違うので再計算して差額を支払え
 などと言われることもあり得るわけです。

 さて、割増賃金の話は残業代未払いとの関係してきて単価が違っていて
 会社も間違っていたではすまず、また二度計算し直しすることなど無駄なので
 これを機会に覚えておきましょう。労働基準法の基本のきの部分ですから
 試験にも出るかも(いや出ないでしょ)しれません。

 会社は、従業員に時間外労働、休日労働、深夜労働を行わせた場合には、割増
 賃金を支払わなければなりません。割増賃金計算の基礎となる賃金は、原則として
 所定労働時間の労働に対して支払われる「1時間当たりの賃金額」であり、これは
 基本給だけではなく、すべての手当等を含んで算出しますが、例外的に割増賃金
 の基礎となる賃金から除外できる手当が定められています。

 
  割増賃金の基礎となる賃金から除外できるものは以下の1~7だけ限定列挙
  
  1.家族手当
  2.通勤手当
  3.別居手当
  4.子女教育手当
  5.住宅手当
  6.臨時に支払われた賃金
  7.1ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金


  このとおり上記に限定されていて、それ以外は一切認められないのです。
  役職手当も含みますし、皆勤手当も含めないといけないのです。
  そう皆勤手当もそうなんですよ。弊社もお客さんのところで単価チェックを
  何度かしたこともありましたが、手当が複雑だとほんとうに難しいです。

  詳細のところは意外にも難しいところがありますがまずは基本を覚えておき、何か
  あったときは質問したり調べたりするよう意識しておくとよいでしょう。

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