労災事故が増えている その要因は?
お昼休みに、毎日一旦自宅に食事をするために帰る社員が
いまして、その社員が自転車運転中に道路の溝にタイヤが
はまり単独事故を起こして転倒し、しばらく療養することに
なりそうですが、この怪我はどのように扱うのが正しいでしょうか?
今回のケースについてはこの自宅に戻るという行為が
通勤という定義にあてはまる
のかどうかです。細かいところは省略しますが、
結論からいうと休憩中に家と会社を往復する行為は
「通勤」とみなされます。
そのため、通勤災害の考え方に準じて
取り扱う事になります。会社には責任がありません。
休憩時間だからキャッチボールとかしている事例が労災には
ならないというような話は聞いたことがあるかもしれませんが
今回のような場合、意外にも労災の通勤災害として取り扱う
ことになるということは覚えておいてください。
似たようなケースで昼休み中に食事のため会社の外に出た際に
ケガをした場合は、労災の適用にはなりません。
労災に該当するかどうかを決定するのは労働基準監督署になります
ので安易に判断しないようにしてまずは専門家に相談しながら進める
ことをおすすめいたします。