給与は、銀行振込を希望しない人には、現金払いしないといけない
朝日新聞によると正社員と仕事が同じなのに手当や賞与
が払われない格差があるのは労働契約法に違反するとして、
農業機械大手の子会社2社に、元契約社員5人(現在は正社員)
が計約1750万円の支払いを求めた訴訟の控訴審判決が8日、
高松高裁でありましたが結果的には、2社に手当の支払いを
命じた一審・松山地裁判決を支持し、原告と被告の双方の控訴を棄却しました。
高裁判決は一審判決を踏襲し、5人の業務が正社員と同様だったと認定。
正社員がもらえる住宅手当や家族手当を会社が払わないのは「不合
理」と判断した。一方、5人が求めた賞与分の支払いについては、正社員と契約
社員で職務責任の範囲に差があり、契約社員には賞与に代わる寸志を
一律に支給していることなどから、支給しないのは違法ではないとしています。
同一賃金同一労働に関する裁判は今後多くなってきますので
代表的な事例、意外にも会社側が負けてしまっているような事例を
ご紹介していければと思います。
基本的には正社員と契約社員の仕事が同じであれば、難しく
職務責任の範囲に差をつけることなどで、賞与については差が
少しあってもいいという結論。今回はたまたまたそういう結論に
なっているが実際にはケースバイケース。
大きな会社でしっかり制度ができていて仕事の責任の範囲の
違いなどが証明できるような制度ができていることはなかなか
ないでしょう。そういう意味では最初の契約書で支給しないことを
明示していて、過去もそれですませてきたからといっても
一切出さないでも絶対大丈夫とはいえないと思います。