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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

性別限定のアルバイト募集は違法?

2019年7月25日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:新卒採用・採用

コラムカテゴリ:ビジネス

酒屋さんに「男子学生求む」のアルバイト募集という掲示を
みかけましたがこれが、女性差別になるのでしょうか?

弁護士ドットコムの記事からの一部引用ですが、

今回のように男性だけを対象として、女性
を排除するような募集をすると、この条文に
違反すると考えられるとしてコメントしています。

男女雇用機会均等法では
募集・採用に当たって男女のいずれかを優先することや
労働者の身長、体重または体力を要件とすることは、性別を
理由とする差別や間接差別にあたるとしているわけです。

間接差別にあたるような募集の仕方も違法なんで
男性でないとどうしてもダメといえるのは
たとえば警備会社の防犯上の理由から男性限定で
募集するときなどかなり限定的で厚生労働省のガイドラインには
限定されたものだけ書いております。

よく街中の喫茶店で明るい女子学生求むなどという掲示を
みますがこれも違法です。

喫茶店側の気持ちはわかりますが、募集の仕方は
注意しないといけません。お互いに無駄になるような
ことはしたくないという社長の言葉を聞くことがあります。

あくまで公平な機会を提供する、採用するかどうかは
別問題なのでそこで判断する。男性のほうがよかったり
することも実はあったが今までいなかったので気づいて
いなかっただけということもあります。

今や人手不足、チェーン店ならまだしも街中の喫茶店では
なかなか応募がないことも考えられます。法違反に
なることは問題なわけですから、発想の転換も
必要ということで、あらためて考え直すのもいいかも
しれません。

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