賞与と年次有給休暇の関係は?
2020年4月より大企業(中小企業は2021年4月より)に適用になる
「同一労働同一賃金」は、注目を集めています。実務的にはかなり
難しいという印象ですが、まだ先だからと安心していてはいけません。
企業側の対応は様子をみてからということで遅くなると
苦しいので中小企業でも現状を理解し、確認することが必要です。
さて、そもそも 同一労働同一賃金とは、何か?
同じ労働に従事する労働者にはその雇用形態にかかわらず
同じ賃金を支給するという考え方のことをいいます。
当然これまでもこのような考え方は労働関係法で
一定のルールがあったわけですが、法改正が施行される
ことになり、より厳しいルールで運用することが求められています。
同一労働同一賃金の導入は、同一企業・団体におけるいわゆる
正規雇用労働者(無期雇用フルタイム労働者) と非正規雇用労働者
(有期雇用労働者、パートタイム労働者、派遣労働者)の間の不合理
な待遇差の解消を目指すことを目的としています。
政府は働き方改革に関係していることもありかなり力を入れており、
同一労働同一賃金のガイドラインを早い段階から公開してきており、
また事業主向けの支援も含めて厚生労働省のホームページ内に
特集ページを設けるなど情報発信を行っています。
一方で最近になって同一労働同一賃金に関する裁判案件も増えてきていると
感じるのは気のせいかもしれませんが、今後進めていくうえでも企業側が
このままではまずいというような裁判の判決が多数出ることがあればそれは
大きな効果となります。
少しずつ従業員の中でも関心が高まってくれば、質問や社内で交渉を受ける
ことも増えてきて、企業側もスタンスを決めて不合理な待遇差については
しっかりと対応をしていかなければならないといえます。
多様な働き方を選択できる社会にするということは重要なことであり、
今後の労働力不足の時代においては、様々な事情の人が働きやすい
職場をつくり、企業間での人材争奪戦にも勝たなければなりません。
法改正施行まであと1年ということで早めにガイドラインなどから
基本的なことは理解したうえで行動に移したいし、企業トップはしっかりと
対応していかなければなりません。
企業側は具体的にどうすればいいのか。
経験・能力が同じなら、正規・非正規という理由で賃金差をつけて
はならないということなのでまず自社においてそのような状況に
ないかを確認し、あれば是正していくことになります。
もちろん仕事を明確に分けて役割、責任などをはっきりさせて
区分することも大切です。
トラブルを避けることも大事ですが非正規労働者のモチベーション
にも大きな影響があり、結局短期の期間で退職してしまうような
ことのないよう、企業側にも対応する力、コンプライアンス
重視で動かないといけないといえます。
厚生労働省 同一労働同一賃金特集ページ
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000144972.html