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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

パワハラ法制化 

2019年5月30日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:セクハラ・パワハラ

コラムカテゴリ:ビジネス

厚生労働省が、職場のパワーハラスメント対策として、企業
がパワハラを防止する措置を講じることを義務付ける方針を
固めたのが昨年11月。

パワハラに関するニュースはかなり
多いということで、注目しているわけだが
その間にもいろいろな判決がでてきます。

パワハラの法制化は、パワハラ対策として車内への周知や啓発、
相談窓口の設置について義務化することが主な対策の内容です。
新たな法律を制定するのではなく、労働者の安全と
健康を守る労働安全衛生法などの改正を検討しているとのこと。

会社は、企業名公表もあるので研修などをしっかり
行い管理者層には自覚させること。

グレーゾーンにあたるような言動というものが
いろいろあり、何とも言えないなどということもあるが
指導の仕方がダメなら上司失格です。

「パワハラ」と2人の部下から言われるのであれば
それはパワハラと認定される何かがある可能性がある
と思います。

自分ではなく相手目線でどう映るかということですので
俺はパワハラなど縁がないと言っている人、自分の言動を
1日、振り返ってみましょう。そもそも一言も話しをしていない???

それも問題なんですけどね。無視したり、グループや重要な仕事メンバー
から外したりするのもパワハラだったりするわけです。

こういう場合パワハラにならない そんな叱り方や指導に
ついていろいろ研究する必要があるといえるでしょう。

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