台風で帰宅困難になりそうで社員が使ったタクシー代の請求についてどうすればいい?
今回は、少し前の讀賣新聞より今後の参考になる
記事をご紹介します。会社にとっては問題
社員でも本人からすると問題ある言動だとは
思わず、会社へ反論してくることもあります。
以下 一部引用
ヒゲを理由に人事考課を下げられたとして、
大阪市営地下鉄(当時)の運転士だった
男性2人が市に慰謝料など約450万円
の損害賠償を求めた訴訟の判決で、大阪
地裁は16日、44万円の賠償を命じた。
内藤裕之裁判長は「ヒゲは個人の好みで、
考課にまで影響させるのは市の裁量権を
逸脱し、違法」と述べた。
以上
今回の裁判は、今後の考え方の参考にはなります。
ヒゲに対しての受けとめ方はさまざまですが
好意的に受けとめない人もいますので
職種などによっては制限されてしまいます。
今回は、運転士の例ですが
人事考課を低くすることは、行き過ぎると
いうことになると、同じようなケースで
は、ほぼ難しいといえますので
会社としても対策はかんがえないといけません。