ベルリッツ外国人講師が集団提訴 授業間の休憩5分も「労働」
勤務間インターバル とは、勤務終了後、一定時間以上の「休息時間」を
設けることで、働く方の生活時間や睡眠時間を確保することをいいます。
だいぶ言葉自体は浸透してきている感じはしますがいかがでしょうか。
2018 年6 月29 日に成立した「働き方改革関連法」に基づき
「労働時間等設定改善法」が改正され、前日の終業時刻から
翌日の始業時刻の間に一定時間の休息を確保することが
事業主の努力義務として規定されました。
2019 年4 月1 日から施行されることになっておりお客さんとの
話題でも最近多くなり、また就業規則にも記載する方法についても
質問されたりすることもあります。
今回、勤務間インターバル制度は努力義務ではありますが、
できれば企業は導入したいところです。
目的は従業員の健康確保にありますが、これを機会に発想を変えて
業務改革のきっかけにして、生産性を向上させることを狙いにすれば
いいのではという話をしています。
努力義務だから関係ないというのは企業のスタンスとしてはよくないですし
一応理解しておかないといけないし、また無関心ではいけません。
会社側だけではなく働く側も気にしているところでありますから
やはりどのように実務で対応するか悩むところです。
さて、実際に導入している会社の割合は、厚生労働省の
最新の調査では1.8%(平成30年就労条件総合調査)とかなり少ないです。
今回の法律の改正によりニュースでも取り上げられる機会が増えれば
認知度も高まり、徐々に意識も変わってくるものと思われます。
実際にEU(ヨーロッパ連合)加盟国では、1993年に制定され11時間の
休息時間を義務化しています。
確かに法律上では休息時間については規定がないが、厚生労働省
の有識者検討会は、休息時間を「8~12時間」と例示する報告書をまとめて
発表されておりこれらが資料に事例として掲載される見込みです。
今後もルールをどのように定めるかは厚生労働省の導入企業の
事例集などを参考にしてもいいかもしれませんが、中小企業の場合、
どのようにするか、社員数100人未満くらいのところで
あれば、できないことはないのかと思います。
インターバルをとれない理由があるわけで、原因がわかれば
現場を工夫して変えるしかないです。
インターバルが短すぎても効果がないし、無理して12時間と
規定しても現実的に守れない人がいるのでは意味がありません。
何のためにするか?ということをよく考えて
整理して、魅力的な職場づくりのことも考えて、
中途入社する社員などにアピールする材料にしても
いいでしょう。
いずれにしても労使で話し合いのうえで現状の問題点を
分析し始めてから、そのあとで個人ごとの業務の洗い出し
などから丁寧に始めてみていただきたいと思います。
やはり何事もきっかけが大事です。法律改正を理由に
会社が変わる。それが努力義務だとしても・・・使い方次第ですね。