始業終業の時刻を変更できるか?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:労働時間

始業終業の時刻を変更することができるのか?

労働時間は、そのままで、始業の時間を30分
早めたいと思っているが、従業員に話したら
反対してきました。

その分早く帰れるようになるのだから同じことと
思いますが、不利益変更とみなされるのか?

それは業務に必要な理由があるとすれば、不利益変更とは
言えませんが、生活には影響が少しあり、やはり従業員に
説明、納得してもらった上で、少し準備期間を設けてから変更
するのがいいでしょう。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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