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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

別れさせ工作 公序良俗に反するのか?

2018年9月26日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:ビジネス・時事一般

コラムカテゴリ:ビジネス

今回は、労働問題とは違いますが、労働関係でも
よく出てくる公序良俗に反するかどうかという
内容の判決関連です。

今回は、気になる判決ですので取り上げます。

別れさせ屋工作というドラマのような話ですが、実際にそこそこ
あるようで依頼したことのある友人がいるわけではあり
ませんが、実際にたくさん案件もあるようです。

ネットにも広告がたくさんあります。探偵会社も
それなりに儲かりますが、その労力は大変だと
思います。工作員も下手な女優より芝居がうまく
ないといけません。バレたらおしまいです。


さて産経新聞の記事にまとめてありましたので
ご紹介します。

探偵業者が交際している男女を別れさせる「別れさせ工作」
が公序良俗に反するかどうかが争われた訴訟の控訴審判決
が29日、大阪地裁であった。山地修裁判長は、元交際相手
の女性を男性と別れさせるために用いた方法は「女性工作員が
男性と食事をする」などで、関係者間の自由な意思で行われる
範囲にとどまると指摘、公序良俗には反しないと判断した。

依頼人が着手金の一部と成功報酬を支払わないとして探偵
業者が提訴。依頼人側は「別れさせるために行った手段は
公序良俗に反するため契約は無効」などと主張していたが、
地裁は、未払い分の70万円を支払うよう依頼人に命じた
1審大阪簡裁判決を支持し、依頼人の控訴を棄却した。

 控訴審判決によると、依頼人は平成28年4月、大阪市内
の探偵業者との間で、女性を交際相手の男性と別れさせること
を目的とした契約を締結。別れさせ工作では、関係者がいずれ
も未婚だと確認した上で、女性工作員が男性に接触し、連絡
先を交換して食事をしたほか、女性工作員は女性にも近づい
て「交際相手は浮気をしている」と暴露した。その結果、
女性は男性と別れたという。

 判決理由で山地裁判長は、別れさせ工作として探偵業者
が行った行為は「関係者の人格や尊厳を傷つけたり、意思に
反して接触したりするものではない」とし、公序良俗には
反しないとして依頼人側の訴えを退けた。

引用ここまで

これで、公序良俗に違反しないの?というのが
私の気持ちです。なんでもありのようなことに
ならないといいのですが、難しいです。

この記事を書いたプロ

庄司英尚

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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