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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

試用期間は、6か月 という就業規則はどうですか?

2018年9月25日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:新卒採用・採用

コラムカテゴリ:ビジネス

コラムキーワード: 就業規則 作成

試用期間は、6か月とする就業規則について
いろいろ議論したりすることもありますが
会社により違うということでいいと思います。

一般的には、3か月とする会社のほうが
多いかもしれませんが、実際には、
判断に迷うこともあるかもしれません。

3か月にしても、時には試用期間を延長すれば
いいと思います。会社で6か月という規定があるなら、
それでいいですが、働く側にとってはちょっと長いと
思うので気分は良くないと思います。

試用期間は6か月としても状況によりその途中で
早期に本採用に切り替えてもいいわけです。

今回は、何が正しいとか、間違っているということは
ありません。

最後に試用期間に関することは、会社の対応がまずく
結構トラブルがつきものなんです。最初の見極めは、
労使お互いに大事なのはいうまでもありません。

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