勤怠不良の従業員の扱いはどうする?
朝日新聞によると
文部科学省は30日、課長補佐級の40代の男性職員が
京都教育大に出向していた際を中心に、学生の保護者から
集めた約770万円を横領したとして、同日付で懲戒免職処分にした。
同省の調査に対し、職員は「スマートフォンゲームの課金の支払いな
どに充てた」と説明しているという。職員が全額を弁済したため、
同大は刑事告訴しない方針。
国家公務員の職員が出向中に横領ということで、引き継ぎの
書類がでてこないことで不正が疑われて調べたら、横領発覚ということです。
一般の民間企業でも一緒で、ずっと同じポジションで信用して
任せていた方が、ずっと横領していたというのもよくある話です。
人事異動はやはり適切にすること、そして、一定期間休みをとらせて
その間に調べるということも大事です。長期リフレッシュ休暇は
調査期間のため休ませるわけであります。一般の営業の人でも
不正をしていたりしないか? チェックするために長年勤務している
人にお休みをあたえてみるのも手です。
代理店からのリベート、商品の不正な卸、個人で取引をしたり
いろいろ悪いことをしている人がありますが、社員を責めるより
そういうことができない環境にするしかありませんので
ぜひとも社内の体制、コンプライアンス重視、内部告発制度などを
整えていかないといけません。
また内部告発したほうが追い込まれてしまうようなことがあっては
いけないので、きちんと告発者が保護されるようになっていなければ
なりません。そうでないといきなりメディアに売られて会社が
傾くようなことになるかもしれませんので内部で話がつくような
告発なら処分して終わりです。
またやはり報告などがしっかりできていない人、役員などでも
私的流用して会社のお金を使いこんでいる人がいますが
役員でも解任されるだけでなく、訴えることも考えないといけませんが
なかなか面倒で社外への影響も考えるとできないことが多いようです。
社内のお金を数百万も私的流用してあとから返すとか言われて
ずるずる延びていって、気づいたら連絡取れなくなるような
ことがあります。
さてお金の力は偉大です。どんなに素晴らしい人格者であっても
過去の実績がすごくても、いくら自宅がお金持ちでも
横領したりすることはまれにあるかもしれません。
絶対などありえないということで経営者の皆さんはお金周りを
任せている人を信用していると思いますが、中小企業は
特にブラックボックスになってしまっていて任せきりにしている
こともあるので、一度自分の目でよくみることが大事です。