出向先で役員就任の場合、雇用保険は喪失?
先日、お客様からの質問がありました。外国人をたくさん雇用しているけど
今度ワーキングホリデー制度で日本に来て働く人を雇うことになった
けど雇用保険の資格取得手続きをしないといけないのか疑問に
思ったそうです。
確かに就労するわけですから、週20時間以上働く契約で
その他要件を満たしているなら雇用保険は加入義務がありますが、
ワーキングホリデー制度で入国し就労する方については、来日され
た目的が「休暇」であって「就労」ではないため、雇用保険の被保険者
とはならず、雇用保険被保険者資格取得届の提出も不要です。