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庄司英尚

現場を大事にする社会保険労務士

庄司英尚(しょうじひでたか) / 社会保険労務士

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

コラム

リハビリ出勤の際の給与は支給する? 休職から復帰する際によくある問い合わせ

2018年7月30日 公開 / 2020年11月27日更新

テーマ:休職

コラムカテゴリ:ビジネス

休職からの復帰、リハビリ出勤は給与支払うのか?

休職者は、世の中にたくさんいますが、メンタル不調から
職場復帰するのが様子見ながらでオッケーとなり、医師との
相談でまずはリハビリ出勤からとなる時があります。

まずは通勤に慣れ、会社に来て、パソコンに1時間程度
ふれて週に2、3日、休職期間中に出勤する場合。

通常の仕事ではなく、指揮命令をせず、成果を求められる
ものでないときに会社は、賃金を支払わないといけないのか?


原則これなら、払わなくても良いと思います。
意見が分かれるところもありますが、実態に合わせて
て対応ということになります。

就業規則に詳細まで定めておくのが1番ですが、休職者が、自由に出勤し
整理整頓しているような程度のもので、あとは連絡や体調などの
状況の面談のようなときは会社側が一方的に業務指示して
いないなら無給としても良いでしょう。それはあくまで休職期間中だからです。


有給なら、傷病手当金も調整されますし、会社もお金払うなら
もうすこしきちんと回復してから、来てもらいたいし、勝手に来て
業務指示もしていないのに、仕事をしていて、ただ4時間いたけど
賃金払うべきというのは?ちょっと疑問が残ります。

いまいち、仕事はかどらなくて、休んで横になっていたりしても
会社もリハビリだからと気にしません。

何していたかわからないのに賃金を払い、さらに体調悪化して
しまったなどと言われたら、会社に責任ありますし、勝手に来られても
迷惑になるということになるといけないので事前相談が大事です。

この記事を書いたプロ

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庄司英尚(株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設))

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