石綿労災:「調査不手際」認め2度の不支給決定覆る
建設業は、特別な業種ということで、私の中のイメージで
は、開業時からずっと思っています。
経理財務でもそうですが、労働保険においても
建設業は、ちょっと複雑で手続きにおいても
一般の業種とは違います。
建設業は、いわゆる二元適用事業に該当します。
労災保険と雇用保険の適用労働者の範囲、適用方法に相違の
ある事業については、それぞれ別に適用したほうが
効率的なため、別個の事業とみなして二元的に取り扱うことになって
いて、分けて手続きしないといけません。二元的に扱うから
二元適用事業というのですが、なんか最初はなじめないですね。
二元適用事業は、労災保険と雇用保険それぞれ
で、成立届と申告書を作成、提出することになります。
いずれにしても二元適用事業についてはなんとなくで
いいので覚えておいていただきたいと思います。
通常は、二元適用事業以外の事業ということで一元適用事業と
なり、労災保険と雇用保険をまとめて、保険料の申告・納付等を
両保険一本として行うことになります。(一元適用事業)
以下が二元適用に該当する事業です。農業と水産業も対象になります。
(1) 都道府県及び市町村の行う事業
(2) 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
(3) 六大港湾(東京港、横浜港、名古屋港、大阪港、神戸港、関門港)における港湾運送の事業
(4) 農林水産の事業
(5) 建設の事業