育児休業期間がある方の賞与査定は、どうする?

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:出産・育児休業・男女雇用機会均等法

育児休業から、復帰して、2ヶ月ちょっとの某スタッフの
賞与額の査定に関しては、どのように考えるのが妥当なのか?

半年サイクルの賞与査定の対象期間
のうち仮に2ヶ月だけ出勤していて、その期間も
早退や欠勤も多いということで、できれば賞与は支払いたく
ないとのことですが、さすがに支給なしは、トラブルのもとです。

一方で産休や育休、育児時間による不就労時間を減額の
対象とすることは、不利益な取り扱いに該当しません。

対象期間の出勤率が、9割を下回るからといって、支給なしと
することはできませんが、通常社員と同じように支給する
必要はありません。

対象期間の3分の1勤務、短時間勤務でさらに4分の3時間の勤務。
さらに復帰後の欠勤、早退なども反映させて、最後に査定して、出され
た金額が合理的理由のもと算出されたのでしたら、まず問題ありません。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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