育児休業給付金の支給率 平成26年4月1日より50%から67%に引き上げ
育児休業から、復帰して、2ヶ月ちょっとの某スタッフの
賞与額の査定に関しては、どのように考えるのが妥当なのか?
半年サイクルの賞与査定の対象期間
のうち仮に2ヶ月だけ出勤していて、その期間も
早退や欠勤も多いということで、できれば賞与は支払いたく
ないとのことですが、さすがに支給なしは、トラブルのもとです。
一方で産休や育休、育児時間による不就労時間を減額の
対象とすることは、不利益な取り扱いに該当しません。
対象期間の出勤率が、9割を下回るからといって、支給なしと
することはできませんが、通常社員と同じように支給する
必要はありません。
対象期間の3分の1勤務、短時間勤務でさらに4分の3時間の勤務。
さらに復帰後の欠勤、早退なども反映させて、最後に査定して、出され
た金額が合理的理由のもと算出されたのでしたら、まず問題ありません。