執行役員は、労働者と認めた初の判決 執行役員のポジション
産経ニュースより
正社員と契約社員の手当に格差を設けることが労働契約法20条が禁じた「不合理な格差」にあたるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第2小法廷(山本庸幸裁判長)は1日、「労契法20条に違反する不合理な格差を定めた有期労働契約は無効」との初判断を示した。その上で2審大阪高裁判決で皆勤手当について原告の請求を認めなかった部分を破棄し、審理を高裁に差し戻した。
同小法廷は手当ごとに合理性を検討。無事故手当、作業手当、給食手当、通勤手当の格差は、2審を支持し、「不合理」とする判断が確定した。住宅手当の格差は「正社員は転居を伴う配転が予定されており、契約社員と比べて住宅にかかる費用が多額となる」として、2審に続き「不合理とはいえない」とした。
差し戻された皆勤手当は、2審が「不合理とはいえない」と判断したが、同小法廷は「出勤者を確保する必要性は、職務の内容によって差異が生じるとはいえない」と指摘した。
労契法20条は有期労働者と正社員の待遇の格差について、「不合理であってはならない」と規定。判断要素として(1)業務の内容や責任の程度(2)職務の内容や配置変更の範囲(3)その他の事情-を挙げている。
原告男性は運送会社「ハマキョウレックス」(浜松市)の契約社員として配送業務を担当。正社員に支払われる手当と格差があるのは不当として、差額の支払いなどを求めている。
1審大津地裁彦根支部は、契約社員のみ通勤手当に3千円の上限が設けられているのは不合理と判断。1万円の支払いを命じた。
2審は、無事故手当など4種類は契約社員にも支払われるべきだとして認容額を77万円とした。
引用ここまで
注目されていたハマキョウレックス事件訴訟の最高裁判決が
出ましたので産経ニュースの記事をとりあげました。
今後、各企業側には厳しい状況になることになります。
この最高裁判決が基準になって今後争われることになる
、または今まさに係争中の案件に影響があることは間違い
ありません。
今回、一点だけ住宅手当だけについては不合理とはいえないということ
で2審をそのまま指示した形となりました。
もう1つの長澤運輸事件についても最高裁判決が出ておりますので
よく確認してからブログにアップしていきたいと思います。