慶弔休暇を考える ~ 忌引休暇扱いの範囲は?
ランチミーティングは、私もたまにしますが、
それは社内ではなく、お客さん、外部の人、同業者、
仕事に関連する方との情報交換を目的としたものが
多く、懇親の要素が強いと思います。
私は経営者だから労働時間も何も関係ありませんが
労働者なら、ランチミーティングをするときは
その時間の取扱は、はっきりさせなければなりません。
そこで、最近ネットで話題になっていたランチミーティングは、
労働時間?休憩時間?ということを簡単にまとめます。
まず、ランチミーティングだと大事な会議を兼ねていて
抜けることなど許されないような場合、それは、
仕事であり、自分の身が開放されている休憩時間
とはいえないので、上司がいて参加するのが当たり前
ならそれは、仕事で、別途休憩時間を取らせなければ、
違法になってしまう可能性があります。
労働基準法上の休憩時間とすることができるか
どうかは、「場所的時間的拘束や労働者の意に反するかどうか
」がポイントなので、結局のところケースバイケースで、
そのランチミーティングの性格、その内容によります。
強制的にランチ時間にミーティングに参加させるのは
仕方ないですが、その時間は労働時間になる可能性が高い
ので、休憩時間を与えなければならないということです。
じゃあ労働者が休憩時間を理由にして拒否できるか?と
聞かれたら、業務命令であれば、断れないし、時間を
ずらして休憩をとってくれればいいと言うことになります。
仕事量が、多く休憩時間も十分にとれないで働いている人も
いますが、体調管理、健康面については、会社に
責任がありますので、法違反にならないようにしないと
いけません。
ランチミーティングについてもそれが、拘束力が強く
仕事とみなされる可能性があるなら、強制的にでも別途
休ませてあげるよう配慮したいところです。