賞与の算定対象期間について労働トラブルから考えてみた
ビットコインで給与の一部を支払うことを昨年12月に発表した
GMOインターネットグループのニュースは正直すごいと思いました。
少しだけ話題にはなり関心をもった人もいることと思いますので
仮想通貨と賃金のお話をしたいと思います。たまたま社内で話を
していたからという理由があってのことです。
今回の制度は、給与の一部に限り本人が希望する場合、ビットコインで
も受け取れることができるというものです。
約4000人を対象としているものでしたが特に労基法上の問題は
なさそうです。それはここまでメディアに発表しているわけですし
あのGMOグループでやっているわけですから当然です。
賃金については原則は通貨払いとなっており、今回は本人が選べるように
なっているということですから問題なし。本人の希望(申し込み)により
、給与の手取り支給額の一部をビットコインで受け取り可能にする
という形なので従業員持ち株会の天引きと似ているかもしれないですね。
労基法で定める通貨払いの原則の「通貨」とは何か?
日本の場合、貨幣通貨とは日本銀行が発行する貨幣、日本円と
いうことになります。通貨払いの例外として労働協約に定めていることが
基本となるかと思います。現物給与だったりで支払われることも
ありますが労働組合の代表との労働協約が必要になります。
今回の場合、考え方としては
本人の意思で受け取った賃金の一部を使ってビットコインを購入する
のは、従業員持ち株会に自分で決めた金額や株数を毎月購入するために
天引きしてもらっているのと同じようなものでそれが問題になるわけありません。
労使協定で控除するものとして締結すべきでしょう。
従業員持ち株会の株価も変動するもので、過去は安い時にたくさんの
株数を同じ金額の拠出で買えていたのに最近は高くて大変という会社の
方のお話を聞きました。ビットコインは、少しの期間でで20~30%とか
普通に上下に動くことは珍しくないので、安定しない資産といえるでしょう。