4月1日は日曜日で休日なので雇用契約開始日は4月2日からという会社も

庄司英尚

庄司英尚

テーマ:雇用契約・労働契約

4月1日は日曜日なので新規採用の雇用契約開始日は
出社日の4月2日からという会社もたまにあります。

もちろん契約なのでどちらでもいいのですが、前職で3月末で
退職していたら1日空白できてしまいますし、通常であれば
4月1日から契約するのが妥当です。

会社の採用担当者もそのあたりは初出勤日ではなく
1日から採用にするといいですね。

あとは、給与の締日の1日前とか締日そのものから雇用契約
開始するというのも何とかならないのかなと思うことがたまに
あります。まあ何とかならないから現場でそう決めたようですが・・・。

今回であれば月末締めの会社で3月30日採用などというのは
社会保険料も1か月分まるまるかかります。日割りはないのが
社会保険料なので負担は大きいです。会社は折半負担ですから
可能であれば1日に雇用契約開始に変更したいところです。

前の会社が3月29日で退職して、事情があってどうしても
つなげるためであればそれが前提となっての雇用契約でやむを得な
いというのはありますが、早く来てほしいからとかであれば1日、2日何とか
ならないのかなと思います。

給与計算上だけでなく社会保険料のことも考えて会社は契約時に
よく話し合いながら決めていただきたいと思います。

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庄司英尚
専門家

庄司英尚(社会保険労務士)

株式会社アイウェーブ(アイウェーブ社労士事務所 併設)

プロフェッショナル集団として学び続け、サービス業であるということを忘れず、何事にも全力で取り組みお客様の悩みを解決し、最終的には業績アップに貢献できるよう日々努力します。

庄司英尚プロは朝日新聞が厳正なる審査をした登録専門家です

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