傷病手当金をもらっている人へ賞与を支給する場合の実務
短時間労働者が社会保険に加入することができるようにして
あげることは福利厚生の充実になるのか?
実際のところはなかなかわかりにくいところですが
いろいろ考えて手を打たないといけない時代になりました。
さて平成29年4月から、厚生年金保険の被者数が常時 501人以上の
企業 に勤務する短時間労働者に加え、500人以下の企業でも
労使の合意により、一定の要件を満たす短時間労働者の方も社会保険に
加入することができるようになりました。
具体的には週25時間くらいの契約で働くパートタイマーは
今は、雇用保険のみ対象となっているが、従業員501人以上の企業で
あれば、特定適用事業所としてその他要件を満たせば
社会保険の対象になります。500人以下の場合、通常で
あれば、対象にならないのですが労使合意がある
特定適用事業所になれば社会保険に加入することに
なります。
しかしながらまだまだこの制度に理解を示す事業主は少ないと思われます。
使用者が承諾しないといけないのでいくら労働者の希望があっても
それは難しいです。
一方でこの人手不足の状況で福利厚生を強化するという意味で、新しい求人を
する際にこのような制度を導入していることをアピールしてみる
という考えもあると思います。
それでは制度の案内をあらためて確認してみたいと思います。
1 対象となる方(短時間労働者)
※ 勤務時間・日数が常時雇用者の4分の3未満で以下の
(1)~(4)全ての要件に該当する方です。
(1) 週の所定労働時間が20 時間以上であること
(2) 雇用期間が1年以上見込まれること
(3) 賃金の月額が8,8万円以上であること
(4) 学生でないこと
2 事業所要件(特定適用事業所)
「短時間労働者」のうち、(a)または(b)の「特定適用事業所」に
お勤めの方が、社会保険の適用対象となります。
(国および地方公共団体に属する事業所は全てが対象)
(a)厚生年金保険の被保険者数501人以上の企業に属する事業所
(b)厚生年金保険の被保険者数500人以下の企業に属する事業所で、
労使合意を行った事業所
さて、その大事な労使の合意については従業員500人以下の企業への社会保険(健康保険・厚
生年金保険)の適用について、適用をしようとする企業が、従業員の過半数で組織
する労働組合の同意、もしくは従業員の過半数を代表する者などの同意を得て、日本年
金機構に申出をすることが必要です。
制度が開始して1年経とうとしている中で、今後事業主がどのように考えていくかは
その人によりまったく意見が分かれるところではありますが、変化に対応するという
ことで検討だけはしてみてもいいのではないかと思います。